発生する方

相続税対策

サブタイトル

孫

実際に「相続税」を支払うのは、相続があった人の5%程度にすぎないにもかかわらず、です。
家庭裁判所が取り扱った調停の最近の年間件数を見ると、遺産の評価額が5,000万円以下だったという事例が全体の7割を超えます。 (「司法統計年報 家事編」より)

身内の争いは、金額の多寡ではないことを考えると、まず「相続(争族)対策」と「相続税対策」を別に考える必要があるようです。

具体的には、

対策

の優先順位で考えます。

身内が安心して相続を受けるために、事前の準備を早めにしておくことが最も有効な手段です。

分割対策

遺産分割対策は、すなわち争族対策です。
こちらは相続税のある・なしにかかわらず必要な対策です。
遺された家族のために築いた財産なのに、相続がもとで身内争いが発生して疎遠になってしまった、というケースは少なくありません。

そうしたことを避けるためには、被相続人(財産を遺す立場となる方)が遺言書を作成することをおすすめします。

被相続人の財産であれば、ご自身の意思どおりに財産が分割されることを示す内容が、明確に記録されていることがいちばんの対策になるからです。
ただし、遺言書として正式に認められる条件を満たしておかないと、意図した相続ができないばかりか、かえって揉めごとにつながる場合がありますのでこの点は注意が必要です。

また、財産を分割しやすいようにしておくといいでしょう。
財産を不動産に偏らせない、建物を建てない土地を残すなどです。
いずれも時間に余裕がないとできないことでもありますので、お早めにご相談ください。

遺言書を作成するには

財源対策

財源対策は、すなわち納税資金の確保、ということです。
相続税は現金での一括納付が原則になっています。
節税を意識するあまり不動産ばかりを相続財産にしてしまい、肝心の相続税を納付する資金がないということになっては意味がありません。

相続税が発生するとわかっていたら、現金や現金化しやすいものにある程度振り分けておきましょう。
「事前の不動産の売却による資金確保」や「物納用の土地を残す」などの対策が取れない人は、生命保険に加入して死亡保険金を納税資金に活用するとよいでしょう。

納税資金対策に適した生命保険の種類などについてはご相談ください。

納税資金は事前に確保しておくべきですが、納税の方法には延納と物納もありますので、手元に現金がない場合でも納めることは可能です。

節税対策

相続税における節税の考え方は、大きく分けると2つです。

「贈与税を活用すること」「財産評価を下げること」です。

【贈与税の活用】

贈与方法を工夫することによって相続税を減らすことができます。
年間で110万円以内であれば贈与税はかかりません。
1人につき110万円なので、110万円以内であれば何人にでも贈与できます。
1年間にいくら贈与したかによって税額が決まってきますので、長期にわたって親から子どもなどに財産を少しずつでも贈与することによって相続財産を減らし、相続税の負担を軽くできるのです。

生前贈与について

【財産評価を下げる】

これについては様々なやり方がありますが、例えば、 更地に建物を建てることによって、その土地の評価は下がります。
また、「貸付建付地」にしたり、「小規模宅地等の特例」を適用できるよう、工夫したりして評価額を安くする方法です。
更地にアパートやマンションなどの賃貸物件を建てることは、多くの地主の方がとっている典型的な相続税対策といえます。所得税や固定資産税の節税にもつながります。

以上、相続対策の3本柱について説明しましたが、更に付け加えるとすれば、「相続手続き対策」という考え方もあります。ごく一般的なサラリーマンでも、亡くなったときに、100を超える手続きが発生すると言われています。自分の判断だけで決めることができないこともあります。

期限の決まっている重要な手続きについては、し損じることのないよう一度は確認しておきましょう。

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