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生前贈与について

生前贈与とは

節税を考えるうえで、生前贈与は大きな柱のひとつになります。
非課税枠の範囲内で贈与を重ねることによって、実際に相続税が発生する段階では対象となる財産が少なくなっているため、相続税が軽減できるというものです。
遺された家族に、自分の財産をより多く渡してあげられるよう、上手に活用したいものです。

ただし、当然ながら、相続税の支払金額に達しない場合は、この効果は期待できません。

贈与税は暦年課税

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに 申告・納付します。
非課税枠内であれば、申告の必要はありません。 単年度で110万円以下の贈与については、課税されず、翌年にはまた新たな非課税枠が利用できます。

図

配偶者控除の活用

110万円の基礎控除を活用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。
2,000万円まで課税控除でき、基礎控除も合わせた利用で最高2,110万円まで非課税となります。
ただし、配偶者控除が適用されるためには、次のような条件を満たす必要があります。

  • 婚姻期間が20年以上を経過した配偶者からの贈与であること
  • 贈与を受ける財産が居住用の不動産、またはその取得のための資金であること
  • 贈与を受けた翌年の3月15日まで居住を続け、その後も継続して居住すること
  • 過去にこの特例を受けていないこと(再婚の場合を除く)

相続税は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置があるため、一般のサラリーマン世帯には生前贈与による節税が必要になるケースはそれほど多くないかと思います。

実際に生前贈与を行う際は財産の内容をしっかり把握してからにしましょう。

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生前贈与の注意点

贈与税は、相続税より税負担が重いため、生前贈与を行う必要があるか資産内容を確認しましょう。

  相続税 贈与税
最高税率(50%) 3億円超 1,500万円超
最低税率(10%) 1,000万円以下 200万円以下
基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数 1年間、一人110万円
  • 特定の人に偏って生前贈与を行うと、遺産分割の際にトラブルになる可能性があります。
  • 相続開始前3年以内の贈与は、相続税課税の対象になるため、贈与の開始時期についても検討が必要です。
  • 贈与を確実に成立させるために、「あげました」「いただきました」という意思を示す契約書を交わし、公証人役場で確定日付をとっておきます。
  • 贈与をする時は直接手渡すのではなく、必ず自分の預金口座から受贈者の口座へ振り込むなど、贈与の証拠を確実に残すことが大切です。通帳と印鑑は贈与を受ける人が管理します。

相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、贈与時の贈与税負担を抑えて、相続税を納付するときに贈与税を精算する制度です。

相続税の節税効果はなくなりますので、相続税の節税を考えなければいけない方には不向きですが、住宅の購入時など若い世代が必要なときを選んで、親からの援助として財産を活用できるメリットがあります。

65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与については、2,500万円まで非課税になる特別控除が設けられ、相続する時に生前贈与された財産を相続財産に組み込んで相続税を課税するという仕組みです。2,500万円を超えた場合には、超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかりますが、これは相続する時に相続税から引かれます。

【注意点】

  • 一度相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与は全て相続時清算課税の対象になります。暦年課税に戻ることはできません
  • 相続時精算課税が利用できるのは親子間の贈与のみ。
  • 相続時清算課税を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に相続時清算課税制度を選択する届けを贈与税の申請とともにしなければなりません。

住宅取得資金の贈与税非課税枠 (2010年度税制改正大綱より)

住宅取得時の親からの援助に対する贈与税については、上記にプラスし500万円の非課税枠が設けられていましたが、平成22年の税制改正大綱にて、平成22年の贈与は1,500万円、平成23年は
1,000万円に拡大されました。

  暦年課税 相続時精算課税
改正前
(2009年12月末まで)
基礎控除 110万円
+住宅特例 500万円

計 610万円

一般枠 2,500万円
+住宅枠 1,000万円
+住宅特例 500万円

計 4,000万円

改正後
(2010年1月~12月末)
基礎控除 110万円
+住宅特例 1,500万円

計 1,610万円

一般枠 2,500万円
+住宅特例 1,500万円

計 4,000万円

改正後
(2011年1月~12月末)
基礎控除 110万円
+住宅特例 1,000万円

計 1,110万円

一般枠 2,500万円
+住宅特例 1,000万円

計 3,000万円

2010年の贈与については改正前と選択可

特例の対象となる人の合計所得額を2,000万円以下に限定

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